福岡の注文住宅【13年に延長!】住宅ローン控除(減税)とはどんなもの? ③

query_builder 2021/04/10
コラム
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こんにちは、


福岡で注文住宅を設計から施工の工事まで一貫的に行っている

筑紫野の工務店

想家工房株式会社の上田です。







今、家を建てると得できることがあるってご存じですか?




家は、高額なものです。




想家工房では、

お施主様に少しでも得して家を建てて頂きたいと思っています。




今回は、前回の続きで




・所得税・住民税はいくらまで減税できる?

 をお知らせします。

・所得税・住民税はいくらまで減税できる?



住宅ローン控除の所得税からの減税額の上限は、40万円

(認定長期優良住宅などは50万円)になります。

 
所得税から引ききれなかった金額は住民税からも控除を行うことができます。



住民税から控除できる額


それぞれ①②にいずれか小さい額が適用されます。



<平成26年3月までに入居した方>
① 前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(最高9万7,500円)
② 前年分の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額



<平成26年4月から令和3年12月までに入居した方>
① 前年分の所得税の課税総所得金額等の7%(最高13万6,500円)
② 前年分の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
※ただし、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%の場合に限る



たとえば、

以下のようなケースの場合、

控除される税額はいくらになるかを考えてみましょう。


<令和元年に入居>
・年末の住宅ローン残高/3,000万円
・住宅ローン控除額/30万円
・納めるべき所得税/8万円、住民税/18万円

この場合、所得税の8万円はそのまま全額差し引くことが可能です。


残りの控除可能額は22万円となり、

住民税18万円からさらに税金を差し引くことができるわけですが、

この場合、18万円すべてを差し引けるわけではありません。


住民税から差し引ける金額には、

13万6,500円という上限が設けられています。


そのため、


4万3,500円が最終的に納める税額ということになります。


このように、どれだけ住宅ローン控除可能額が大きくても、

すべてが控除されるわけではないのです。




住宅ローン控除を活用する際に注意すべきことは?


住宅ローン控除は、

所得税・住民税の支払金額が多い方ほど減税される金額が大きくなる制度です。


住宅ローン控除可能額が最大となるのは、年末残高が4,000万円あるときで、

前述のような「認定長期優良住宅」や「低炭素建築物」などの条件を

満たせば最大5,000万円となります。


注意が必要なのは、

住宅ローン控除はあくまで所得税を減額する制度であり、

収入によっては控除を使い切れない可能性があることです。


特に住宅購入時から収入が減ってしまった場合などには住宅ローン控除分を

すべて使い切れないケースも起こります。



消費税の引き上げに伴って、住宅ローン控除(減税)の適用期間が10年から13年に!

2019年10月の消費税引き上げに伴って、住宅ローン控除の対象期間が10年から13年に延長されることになりました。


適用されるのは、2019年10月1日から2020年12月31日までに入居した場合でしたが







住宅ローン減税等が延長されます!






控除期間の1年目から10年目までは、

これまでと同じように借入金年末残高の1%分が控除金額となります。


そして、


控除期間の11年目から13年目までは、

以下のいずれか小さい額が適用されます。

 
・借入金年末残高

(一般住宅4,000万円、認定長期優良住宅など5,000万円)×1%
・建物購入金額

(一般住宅4,000万円、認定長期優良住宅など5,000万円)×2%÷3



たとえば、



建物の価格が4,500万円だった場合、

2%は90万円となります。これを3で除した30万円と、

年末時点の住宅ローン残高×1%とを比較し、

どちらか少ない方の金額が控除されることになります。



従来の住宅ローン控除は、

40万円(認定長期優良住宅など50万円)が10年間受けられる制度でした。


これがさらに3年間延長されることになり、

一般住宅の場合では13年間で最大420万円、認定長期優良住宅などの条件を満たせば



最大650万円の控除が受けられるようになりました。






今回は、これまで


次回は、

住宅ローン控除を受ける条件は?です。


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